日本国会の構成
国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成され、両議院とも全国民を代表する選挙された議員で組織されています。 各議院には、本会議と委員会があります。また、それぞれ憲法審査会、情報監視審査会、政治倫理審査会が設けられています。 また、国会には、裁判官の罷免の訴追を行うための裁判官訴追委員会及び罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するための裁判官弾劾裁判所が設けられています。
日本の国会は 衆議院 と 参議院 の二院 制です。 ただし、この2つは対等の関係ではありません。 たとえば、両議院で意見が食い違った場合は 衆議院の意見が優先される のです。 これを「 衆議院の優越 」と言います。 例えば 総理大臣 を選ぶとき、衆議院と参議院が異なる人物を候補に選んだ場合、最終的には衆議院が選んだ人物が総理大臣に指名されます。
衆議院
衆議院とは、日本国憲法で参議院とともに国会を構成している組織です。 選挙で当選して衆議院議員に選ばれると、国民の代表(代議士)として国の重要な決定に参加します。日本国憲法の第7条と第69条を見ると、内閣は衆議院を解散することができます。 第7条は、内閣総理大臣が最もよいと判断したタイミングで解散できます。そのため、内閣総理大臣の特権という意味合いで「専権事項」や「伝家の宝刀」などと呼ばれます。
では、なぜ衆議院にだけ解散があるのでしょうか。その理由は、衆議院は参議院よりも強い権限を認められているため、選挙によって国民の意見をより強く反映した議員を選べるようにするためです。
参議院
参議院とは、衆議院とともに国会を構成する機関です。 衆議院と異なり解散はありません。衆議院の解散中に緊急事態が発生した際は、参議院が招集されて緊急集会が開かれます。緊急集会の議決は 、選挙後に召集された衆議院が同意しない場合は無効となります。参議院の緊急集会は、これまで2回開かれ、いずれも衆議院の同意を得ています。
対比
選挙制度の違い
仕事内容の違い
力の違う
衆議院と参議院が完全に対等な力を持っている場合、両者が対立すると何も決められなくなってしまいます。そこで、日本国憲法では衆議院により強い権利を認める「衆議院の優越」が定められました。
衆議院の優越には2つのパターンがあります。
- 衆議院だけがきめられること: 内閣不信任決議予算を先に審議する権利
- 衆議院の決定が優先されること: 予算の議決条約の承認内閣総理大臣の指名法律の再可決
衆議院が政治のトップである内閣に、総辞職するか衆議院を解散するかを要求する決議のこと。
衆議院で決まった法律が参議院で反対された場合、衆議院で3分の2以上の賛成があれば参議院が反対しても法律が成立するしくみのこと。