無人航空機の飛行許可・承認手続が必要な場合
航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。
特定飛行に該当する飛行
飛行する空域
以下の空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。
飛行の方法
以下の方法で飛行を行う場 合、飛行承認申請が必要です。
リスクの高さのカテゴリー
無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた下記3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、2)、1))に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。
飛行カテゴリー決定のフロー図
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テゴリーⅠ飛行
特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認申請は不要です。 -
カテゴリーⅡ飛行
特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明 や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。 また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が不要な飛行])。 ※夜間での飛行及び目視外での飛行をカテゴリーⅡ(飛行許可・承認申請が不要な飛行)として実施する場合は、技能証明の限定変更が必要となります。 詳細は「無人航空機操縦者技能証明制度等」、「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」をご確認ください。 この飛行マニュアルは、無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込み、その内容や形式は、飛行の実態に即して作成し、これを遵守する必要があります。 これら以外の場合の飛行は、個別に許可・承認を受ける必要があります(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])。 -
カテゴリーⅢ飛行
レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成 を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。
飛行許可・承認手続きの方法
原則、オンラインサービス「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS>」で申請します。
申請の際の注意事項
- 無人航空機を飛行させる場合には、「小型無人機等の飛行禁止法」や都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例等により飛行が禁止されている場所・地域があります。飛行許可・承認申請とは別に、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か必ず確認のうえ、管理者等に対し必要な手続きを済ませていただきますようお願いします。
- 審査には一定の期間を要するため、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書類を提出してください。申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要し、飛行予定日までに許可・承認が得られないことも想定されるため、飛行開始予定日から3~4週間程度、十分な余裕をもって申請を頂きますようお願いします。
- 一部申請において、所要の申請事項が未記載(空欄)のもの、必要な資料が添付されていないもの等、不備が多くみられます。当局における許可・承認審査の円滑化のためにも、申請前に十分ご確認下さいますよう宜しくお願いします。
飛行申請フロー
国土交通省の無人航空機の飛行許可・承認手続でご覧ください。
引用
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#gsimaps https://www.post.japanpost.jp/service/2024fee_change/index.html