路面に引かれたライン意味の区別
走行方向と対向車線の境界を表すために道路上に標示されているものが「中央線(センターライン)」の指示標示です。そして、走行車線に複数の車線があり、その境界を区分する指示標示は「車線境界線」と呼ばれます。
「中央線(センターライン)」 … 対向車線と進行方向を区分するための線
「車線境界線」 … 同方向の複数車線を区分するための線
中央線の場合
白色の実線
白色の実線で中央線が引かれている場合は、ラインの右側にはみ出して通行してはいけません。中央線が白色の実線の道路は、走行車線が6m以上の広い道がほとんどです。遅い自転車や軽車両などを追越す際や駐停車している車両を避ける場合は、対向車線側にはみ出さないようにしなければなりません。「黄色ではないのではみ出してもかまわない」と勘違いしないようにしましょう。
白色の破線
白色の破線は6m未満の車幅で比較的交通量の少ない道路に引かれる場合が多くなります。この場合は追越しなどの際に中央線をはみ出しても違反にはなりませんが、対向車がないかどうかを必ず確認し、方向指示器で合図を出しましょう。
黄色の実線
中央線が黄色の実線の場合は、「追越しのためのはみ出し」が禁止となります。はみ出さなければ追越しは可能ですが、実際は道幅が狭く交通量も多い道路がほとんどですので、ほぼ追越しは不可能です。なお、障害物や駐停車車両を避ける際にラインをはみ出すことは違反にはなりません。
車線境界線の場合
中央線ではなく車線境界線の場合は、主に「車線変更」の可否を指示する意味合いが強くなります。 車線境界線が白色の実線・破線の場合は、どちらもラインをまたいでの車線変更や追越しができます。中央線が白色の実線の場合ははみ出し禁止でしたが、車線境界線では別の意味になります。 車線境界線が黄色の実線の区間は車線変更と追越しが禁止となります。なお、車線境界線のある道路では同一車線に2台以上の車両が並走することはできませんので、黄色の線を踏まないように自動二輪車などを追越した場合でも違反になります。